正社員、パート、アルバイトなど雇用形態に関わらず、労働者を一人でも雇っていたら、
労働保険の成立手続を行う義務があります。
仕事中や通勤中の負傷、疾病から守る
「労災保険」。
労働者の休業や失業生活から守る
「雇用保険」。
労働保険は、この二つの総称です。
厚生労働省では、11月を
「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて、全国において集中的な広報活動を展開し、未手続事業対策に取り組むことにしています。
労働保険特設サイト(厚生労働省)
■リーフレット
働くを守る。暮らしを守る。労働保険