宮城労働局

ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に『ベンジルアルコール』が追加されました 

令和2年12月2日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(令和2年政令第340号)及び「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第193号)により、

 「ベンジルアルコール及び当該物を含有する製剤その他の物」については、
   譲渡し、又は提供する場合のラベル表示、SDSの交付等
   製造又は取扱いの際のリスクアセスメントの実施が義務付けられました。

 上記改正は、令和3年1月1日からの施行です。


 〇官報令和2年12月2日付け第385号(抄)、同日付け号外第251号(抄))(PDF)


〇 令和2年12月14日付け基発1214第1号厚生労働省労働基準局長通知
 「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び
     労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(PDF)



〇リーフレット
 ラベル表示・SDS交付・リスクアセスメントの対象に
                 『ベンジルアルコール』が追加されました」(PDF)



〇 リーフレット
 橋梁塗膜除去工事や石綿除去工事などを行う作業者に剥離剤による中毒が多発しています!
    ~ラベル・SDS(安全データシート)を確認し、適切な対策を~」(PDF)

  

・労働安全衛生法について
各労働基準監督署、 宮城労働局健康安全課 
お問い合わせ先