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「伐木等作業の安全に関するガイドライン」、「緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」の改正について
~伐木等作業における安全衛生管理を徹底しましょう~
平成30年に発生した林業における労働災害発生状況(全国)については、死亡災害の約6割が「立木等」を起因物とした災害となっており、また、休業4日以上の死傷災害についても、その約半数が「立木等」や「チェーンソー」を起因物した災害となっているところです。
厚生労働省では、以前から労働安全衛生規則等の関係法令及び「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」等により、伐木等作業時の安全対策を推進してきたところですが、今般、2019年8月に改正された労働安全衛生規則(伐木、かかり木の処理及び造材の作業における労働災害並びに車両系木材伐出機械を用いた作業による労働災害等を防止するための措置等)の内容を踏まえ、上記ガイドラインを改正しました。
また、作業者が相互に離れて作業することが多く、労働災害が発生した場合にその発見や救護が遅れたりすることを防止するための「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」も併せて改正しました。
関係する事業者、労働者の皆様におかれましては、改正した両ガイドラインに基づき、伐木等作業時における労働災害防止対策等の一層の取組をお願いします。
【チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン】
■ 本文
「
チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン
」
(PDF)
♦ ガイドライン別添1:作業計画の標準的な様式
チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業に関する作業計画
(PDF)
チェーンソーを用いて行う伐木作業・造材作業にに関する作業計画
(Word)
♦ ガイドライン別添2
かかり木の処理の作業における安全の確保に関する事項
(PDF)
【林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン】
■ 本文
「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」
(PDF)
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・労働安全衛生法について
各労働基準監督署
、 宮城労働局健康安全課
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