令和4年10月1日に施行された改正職業安定法により、特定募集情報等提供事業者(労働者になろうとする者に関する情報を収集する募集情報等提供事業者)に届出制が導入されました。
令和4年10月1日時点で特定募集情報等提供事業を行っている事業者は、
令和4年12月31日までに届け出る必要があります。
まだ届出をされていない場合、又は届出の要否を確認したい場合は、
「特定募集情報等提供事業の届出について」をご覧ください。
特定募集情報等提供事業を行う者は、施行日(令和4年10月1日)以降、職業安定法第43条の2第1項に基づき、厚生労働大臣に特定募集情報等提供事業に関する届出を行う必要があります。
届出方法については、原則オンラインによることとしています。
国の行政機関に対する電子申請を可能とする「e-Gov(イーガブ)電子申請」において令和4年10月1日から電子申請を受け付けています。
(e-Gov電子申請 Topページ)
https://shinsei.e-gov.go.jp/
(e-Gov電子申請 特定募集情報等提供事業の届出ページ)
特定募集情報等提供事業の届出
令和4年職業安定法の改正について詳しくはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172497_00003.html