宮城労働局

通勤の範囲

 

■通勤の範囲

○……通勤の範囲として認められるもの

×…… 通勤の範囲として認められないもの

就業場所から住居までの移動では、中断するまでは通勤の範囲と認められます。逸脱した場合は、通勤の範囲と認められません。また中断や逸脱した後、通常の移動に戻っても通勤の範囲とは認められません。ただし、通勤の中断が日常生活上必要な行為であって厚生労働省令に定めるものである場合は、その後の住居までの移動は通勤の範囲と認められます。しかし、逸脱した場合は通勤の範囲とは認められません。なお、就業の場所から他の就業場所、赴任先住居から帰省先住居への移動の場合も同様です。

各監督署(労災補償担当)
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