宮城労働局

通勤の形態

 

■通勤の形態

 

注)平成18年度より通勤の範囲が拡大され、2及び3の移動が通勤に含まれます。
なお、一定の要件がありますのでご注意ください。

 

 

1.通常の通勤の形態は、住居から就業場所までの往復です。2.就業場所が複数ある場合は、就業場所から他の就業場所への移動も通勤に含まれます。3.単身赴任者の場合は、赴任先住居と、帰省先住居及び就業場所、それぞれへの往復が通勤に含まれます。 

各監督署(労災補償担当)
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