宮城労働局

「令和6年4月1日施行 改正職業安定法施行規則」

 
 職業安定法施行規則の改定に伴い令和6年4月1日より募集時に明示すべき事項が追加されます。
 求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、
募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、新たに以下の①~③の事項についても
明示することが必要となります。

 ① 従事すべき業務の変更の範囲
 ② 就業の場所の変更の範囲
 ③ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

※詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。  

  

・宮城労働局(需給調整事業課)TEL(022) 292-6071
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