サイトマップ
検索
ホーム
「令和6年4月1日施行 改正職業安定法施行規則」
職業安定法施行規則の改定に伴い令和6年4月1日より募集時に明示すべき事項が追加されます。
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、
募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、新たに以下の①~③の事項についても
明示することが必要となります。
① 従事すべき業務の変更の範囲
② 就業の場所の変更の範囲
③ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
※詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。
募集・職業紹介等における労働条件明示事項が追加されます(令和6年4月施行)
サイト内のPDF文書を
ご覧になるには
Adobe Readerが必要です。
・宮城労働局(需給調整事業課)TEL(022) 292-6071
お問い合わせ先