厚生労働省では、年末の業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進することとしています。
令和4年4月1日からはパワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務が中小企業にも適用となることから、ハラスメントのない社会の実現に向けて気運の醸成を図るとともに、事業主、人事労務担当者及び労働者等が職場におけるハラスメント防止の必要性及び法の内容への理解を深め、企業における法に沿った就業規則の整備、相談窓口の設置等、雇用管理上の措置義務及び望ましい取組の促進を図ります。
宮城労働局では、月間中にハラスメント対応特別相談窓口を開設します。
1 ハラスメント対応特別相談窓口の設置
① 期間 令和3年12月6日(月)~令和3年12月10日(金)
② 受付時間 9時~16時30分
③ 開設場所 宮城労働局 雇用環境・均等室
◆所在地 仙台市宮城野区鉄砲町1番地 仙台第四合同庁舎8階
◆電話番号 022-299-8844/022-299-8834
◆相談方法 電話及び来庁での相談に対応いたします。
〇オンラインによる「職場のハラスメント対策シンポジウム」について
【シンポジウムの開催概要】
・配信日時:12月10日(金)13:00~15:15(予定)
・内容:学識経験者による基調講演、ハラスメント防止対策に関するパネルディスカッション 等
・申し込み方法等の詳細HP:(
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium)