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「改正石綿障害予防規則」の諮問と答申について

 厚生労働省では、労働政策審議会に対し、「石綿障害予防規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行っています。

 今回の改正案は、石綿の漏えい・飛散が確認される事案が発生していることに加え、今後、石綿が使用されている建築物の老朽化に伴う解体工事などの増加が予想されることを受けて、新たな規定を加えたものです。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、妥当であるとの答申が行われています。

 厚生労働省では、この答申を踏まえ、速やかに省令の改正作業を進めます。

 予定では、省令は、平成26年3月公布、6月1日施行の予定とされています。また、この省令の改正に併せて、労働安全衛生法第28条第1項の規定に基づき、建築物の解体など、労働者が石綿などにばく露するおそれがある業務での石綿ばく露防止に関する技術上の指針を公示する予定となっています。

 

 諮問・答申の内容は、下記のアドレスをご参照願います。 

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041134.html

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

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