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「高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申について

 厚生労働省では、労働政策審議会に対し、「高気圧作業安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問を行っています。今回の改正案は、技術の進展などにより、酸素、窒素、ヘリウムを含む混合ガスが呼吸用ガスとして実用化され、現行の規定の上限よりも高い圧力下での作業が可能となっていることなどを踏まえたものです。

 この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会から厚生労働大臣に対して、妥当であるとの答申が行われています。

 厚生労働省では、この答申を踏まえ、省令の改正作業を進めることとしています。

 予定では、省令については、平成26年4月公布、平成27年4月1日施行予定とし、また、この省令の改正を受けて、今後、減圧(浮上)停止時間の算出方法を別途告示で定め、公布する予定となっています。

 

 諮問・答申の内容については、下記をご参照願います。  

 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000041330.html


 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

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