一括有期事業を行う事業主の皆さまへ 事務手続の一部改正

   一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が改正され、平成31年4月1日から施行されます。
   詳細は、リーフレットをご覧ください。

    「一括有期事業を行う事業主の皆さまへ 一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」


一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります

 

 

                                                           三重労働局総務部労働保険徴収室
                                                               適用係 059-226-2100

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総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100

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