一括有期事業を行う事業主の皆さまへ 事務手続の一部改正
一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が改正され、平成31年4月1日から施行されます。
詳細は、リーフレットをご覧ください。
「一括有期事業を行う事業主の皆さまへ 一括有期事業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」
三重労働局総務部労働保険徴収室
適用係 059-226-2100
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 059-226-2100