厚生労働省 三重労働局

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三重県最低賃金が改定されました

 

   三重県最低賃金は、平成23年10月1日、時間額717円に改定されました。

  平成23年10月1日現在の最低賃金一覧はこちら(1120KB; PDFファイル)

 

    なお、特定(産業別)最低賃金の6業種については今後審議を行い、改正等の答申があった場合は、

  所定の手続きを経て改正されることとなります。

 

   改正等の審議を行う業種は、以下の6業種です

 ・紡績業(廃止)

 ・ガラス・同製品製造業(改正)

 ・電線・ケーブル製造業(改正)

 ・洋食器・刃物・手道具・金物類製造業(改正)

 ・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業(改正)

 ・建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用

  機関製造業、産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械

  器具製造業(改正)

 

この記事に関するお問い合わせ先

三重労働局労働基準部 賃金室 TEL : 059-226-2108

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