7月16日は「勤労青少年」の日です
厚生労働省では、毎年7月の第3土曜日を、勤労青少年福祉法で「勤労青少年の日」と定めています。これは、働く若者の福祉について広く国民の関心と理解を深めるとともに、働く若者が社会人、職業人として健やかに成育しようとする意欲を高めることを目的としています。
今年度の標語 「勇気出せ 初めの一歩 繋(つな)がる未来」
この記事に関するお問い合わせ先 雇用環境・均等室 TEL:059-261-2978 |
厚生労働省では、毎年7月の第3土曜日を、勤労青少年福祉法で「勤労青少年の日」と定めています。これは、働く若者の福祉について広く国民の関心と理解を深めるとともに、働く若者が社会人、職業人として健やかに成育しようとする意欲を高めることを目的としています。
今年度の標語 「勇気出せ 初めの一歩 繋(つな)がる未来」
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