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平成25年7月1日から鉄骨切断機等も規制対象となる改正「労働安全衛生規則」が施行されます

 平成25年7月1日から、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機(以下「鉄骨切断機等」という)は、労働安全衛生法令(安衛法令)上の車両系建設機械の解体用機械として、規制の対象となります。
 これまで鉄骨切断機等は車両系建設機械には該当せず、安衛法令は適用されませんでしたが、休業4日以上の死傷災害が、全国で年間100件以上も発生しており、死亡災害等の重篤な災害も起こっていることから、対象とすることとなりました。
 また、鉄骨切断機等の新たな解体用の車両系建設機械に係る就業制限に関する一定の経過措置に係る省令が平成25年6月28日に公布されています。

 

 改正内容

    改正労働安全衛生規則(車両系建設機械関係)のポイント (1008KB; PDFファイル)

 資格関係の改正内容 

    資格関係の改正 (33KB; PDFファイル)

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

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