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食品加工用機械の安全対策について

 食品加工用機械による休業4日以上の死傷災害は、年間2,000件近く発生しており、他の産業機械による災害に比べ、特に多い状況にあります。 災害内容も、身体部位の切断や挫滅(組織がつぶれること。)により身体に障害が残る可能性のあるものが全体の1/4を占めています。

 このような状況を踏まえ、機械の危険な部分への覆いの設置や、食品の原材料の送給・取り出し時の運転停止、用具の使用などが義務付けた労働安全衛生規則が、平成25年10月1日から施行されます。

 

 改正安衛則の内容は、下記のパンフレットを参考にしてください。

    食品加工用機械についての規定を追加した改正「労働安全衛生規則」が施行  (1331KB; PDFファイル)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107

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