塗装業者のみなさまへ「エチルベンゼンを使用する場合の健康障害防止措置」
労働安全衛生法の関係法令が改正され新たにエチルベンゼンが規制対象(特定化学物質)になりました。
屋内作業場や船体ブロックの中などで塗装をする場合が規制の対象となります。
エチルベンゼンは主に溶剤系塗料に含まれています。
安全データシート(SDS)により含有の有無と含有率を確認できます。
エチルベンゼンは発がん性や生殖毒性が指摘されていること等から特定化学物質になりました。
これまで、溶剤系塗料に含まれるキシレンやトルエンについて有機溶剤中毒予防規則に基づき対策が講じられてきましたが、エチルベンゼンはキシレンが含まれている塗料・シンナーには必ず含まれています。
○リ-フレットはこちら(332KB; PDFファイル)
○エチルベンゼンを含んだ平成25年1月1日から施行・適用される「特定化学物質障害予防規則」のリーフレットはこちら(1499KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107