特定化学物質障害予防規則等の改正
厚生労働省では、事業場において労働者が有害物にさらされる(ばく露)状況を把握するため、「有害物ばく露作業報告制度」を設け、この報告に基づき、リスク評価を実施し、労働者に重い健康障害を及ぼすおそれのある化学物質については、必要な規制を実施しています。
今回、リスク評価の結果、下記の物質について規制が必要とされましたので、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則、特定化学物質障害予防規則の改正を行いました。
・ インジウム化合物
・ コバルト及びその無機化合物
・ エチルベンゼン
・ エチレンオキシド(くん蒸作業対象物質)
・ 酸化プロピレン (くん蒸作業対象物質)
改正省令については、平成25年1月1日から施行・適用されます(一部、経過措置があります)。
○リーフレットはこちら(1499KB; PDFファイル)
○塗装事業を営む事業者向け「エチルベンゼン」リーフレット(332KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 059-226-2107