ハローワーク川崎 雇用保険適用課
高年齢雇用継続給付の案内
●高年齢雇用継続給付関連情報
〇雇用保険事務手続きの手引き【高年齢雇用継続給付】(厚生労働省HP)
〇Q&A高年齢雇用継続給付(厚生労働省HP)
〇リーフレット「高年齢雇用継続給付の内容及び支給申請手続について」
●高年齢雇用継続基本給付金の手続きを初めて行うとき(初回申請)
【提出書類】
①高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(記入例)
※ハローワークインターネットサービスからダウンロードできます。
②60歳到達時等賃金証明書(記入例)
※ダウンロード不可。来所または郵送にて用紙を請求してください。
郵送で請求する場合は必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、雇用保険適用課までお送りください。
郵送で請求する場合は必要部数を明記の上、切手を貼付した返信用封筒を同封し、雇用保険適用課までお送りください。
【添付書類】
③年齢確認資料(運転免許証の写し・住民票・パスポートの写し等) ④振込先確認資料(以下のいずれか)
・通帳の写し
・キャッシュカードの写し
・インターネットバンキングの口座情報の写し
⑤60歳到達時等賃金証明書に記載した期間の賃金台帳及び出勤簿・キャッシュカードの写し
・インターネットバンキングの口座情報の写し
⑥支給申請対象期間分の賃金台帳及び出勤簿
※支給申請を伴わないときは不要です。
●高年齢雇用継続基本給付金の2回目以降の支給申請をするとき
【提出書類】
①高年齢雇用継続給付支給申請書(前回申請で交付されたもの)
※裏面の記入漏れにご注意ください。(事業主及び申請者の署名欄)
【添付書類】
②支給申請対象期間分の賃金台帳及び出勤簿
●高年齢雇用継続給付金の注意点
★数ヶ月分まとめて支払われた通勤費は正しく按分されていますか?
※按分の仕方が離職票や賃金月額証明書記載時と異なります!
⇒具体例はこちら
★「支払われた賃金額」は支給対象年月内に「支払日」があるものとなっていますか?
※「支給対象年月に支払われた賃金額」は原則として支給対象月内の支払日で支払われた金額を申請します。
★支給対象月の月初めから月末まで雇用保険に加入していますか?
※雇用保険に途中から(又は途中まで)加入している月は支給申請できません。
★欠勤や休業等で賃金が減額になっていませんか?
※欠勤や休業等で賃金が減額になっている場合はみなし賃金の計算が必要です。
⇒みなし賃金について
●その他手続きで使用する様式等
〇振込先を指定・変更する場合
⇒「払渡金融機関指定・変更届」(ハローワークインターネットサービス)
〇高年齢雇用継続給付の手続きについて申請者の同意を得る場合
⇒「申請等に関する同意書様式例(高年齢雇用継続給付)」
〇高年齢雇用継続給付支給申請書を再交付する場合
⇒「雇用保険各種書類再交付申請書」
〇今月以前又は来月に60歳に到達する者を確認する場合
⇒「高年齢雇用継続給付・育児休業関係情報照会票」
こちらの内容に関する問い合わせは
ハローワーク川崎
雇用保険適用課 まで
TEL 044-244-8609(部門コード21#)