茨城労働局では、労働安全衛生法に基づく事業者による健康診断及び事後措置の実施を改めて徹底するため、
全国労働衛生週間準備期間に合わせて、「職場の健康診断強化月間」と位置づけ、健康診断受診率向上等に向けた
『健康づくり大キャンペーン』を行うことといたしました。
事業者の皆様には、特に以下の事項にご留意の上、強力的に推進するようお願いいたします。
チェックリストを添付しましたので、点検してみてください。(PDF)
健康診断の実施徹底 |
労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう 事業者は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対して、 |
事業主に義務付けられている健康診断には、以下のものがあります。
健康診断の種類 |
実施時期 |
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一 般 定 期 健 康 診 断 |
雇入時の健康診断 (安衛則第43条) | 雇入れの際 | |
定期健康診断 (安衛則第44条) | 1年以内ごとに1回 | ||
特定業務従事者の健康診断 (安衛則第45条) | 深夜業など労働安全衛生規則第13条第1項第2号に 揚げる業務への配置替えの際、 6月以内ごとに1回 |
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海外派遣労働者等の健康診断 (安衛則第45条の2) | 海外に6月以上派遣する際、 帰国後国内業務につかせる際 |
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給食従業員の検便 (安衛則第47条) | 雇入れの際、配置替えの際 | ||
特 殊 健 康 診 断 |
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じ ん 肺 健 診 |
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よ歯 診師 |
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健康診断実施後の事後措置の徹底 |
働く方が職業生活の全期間を通して健康で働くことができるようにするためには、事業者が働く方の健康状態を的確に 把握し、その結果に基づき、医学的知見を踏まえて、働く方の健康管理を適切に講ずることが必要です。 そのため、事業者は、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者について、労働安全衛生法に基づく健康診断実施後の措置について、(厚生労働省のページへ PDF 6.1MB) 医師等の意見を聴取し、必要があると認めるときは当該労働者の実情を考慮して、 |
等、適切な措置を講じなければなりません。 |
小規模事業場に対する地域産業保健事業の活用の促進 |
地域産業保健センターを利用していますか? ~労働者50人未満の小規模事業場の方へ~ 事業者には、労働安全衛生法に基づく健康診断などの実施義務がありますが、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することは容易ではありません。 各サービスのご利用にあたっては、地域産業保健センターへの事前申し込みが必要です。 |
事業者から医療保険者への健康診断結果の情報提供に係るお願い |
医療保険者から事業者が保存している加入者に係る労働安全衛生法による労働者の健康診断に関する記録の写しを提供するよう求めがあった場合に、健康診断結果の提供をしなければなりません。(提供は、個人情報保護法上の問題はありません(注)) |
(注) 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準第2条に定める項目に係る記録の写しについては、医療保険者からの提供の求めがあった場合に当該記録の写しを提供することは、法令に基づくものであるため、個人情報の保護に関する法律第23条第1項第1号により第三者である医療保険者への提供は制限されていません。 |
詳細は、茨城労働局労働基準部健康安全課又は、所轄労働基準監督署あてお問い合わせください |
健康安全課 TEL : 029-224-6215 |
※ この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課
〒310-8511 水戸市宮町1丁目8-31 茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6215 FAX : 029-224-6273