健康管理手帳(石綿)の交付要件の追加(緩和)について
平成19年10月1日より、健康管理手帳(石綿)に関連する改正労働安全衛生規則等が施行されました。 健康管理手帳(石綿)の交付要件の追加(緩和)について1 趣旨 健康管理手帳は、労働安全衛生法第67条第1項等の規定に基づき、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれがある12の業務に従事した方に対し、一定の要件を満たした場合に交付されています。 2 改正の内容石綿等(石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物。)を製造又は取り扱う業務に従事した方について、健康管理手帳を交付する対象者として、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方を追加します。
施行日平成19年10月1日 詳しくは、「石綿に関する健康管理手帳」の交付についてをご覧ください。(厚生労働省のページへ) |
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