厚生労働省 茨城労働局

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > トピックス一覧 > 健康管理手帳(石綿)の交付要件の追加(緩和)について

健康管理手帳(石綿)の交付要件の追加(緩和)について

 平成19年10月1日より、健康管理手帳(石綿)に関連する改正労働安全衛生規則等が施行されました。
 改正内容は次のとおりです。

健康管理手帳(石綿)の交付要件の追加(緩和)について

1 趣旨

 健康管理手帳は、労働安全衛生法第67条第1項等の規定に基づき、がんその他の重度の健康障害を発生させるおそれがある12の業務に従事した方に対し、一定の要件を満たした場合に交付されています。
 石綿取扱業務については、平成8年から手帳を交付されることとなっているところであり、その要件は胸部エックス線検査等で、 「両肺野に石綿による不整形陰影があり、又は石綿による胸膜肥厚があること」 とされています。
 この交付要件が制定されてから10年以上が経過し、これら胸部エックス線検査等で胸膜肥厚等の所見が認められない場合でも、石綿肺がん等の悪性腫瘍が発症するという報告があることから、厚生労働省では、専門家を集め最新の医学的知見に基づいた交付要件の考え方を検討してきたところです(石綿業務に従事した離職者の健康管理についての検討委員会。以下「検討委員会」という。)。
 今回の改正は、検討委員会の報告書に基づき、交付要件を見直す(緩和する)等、所要の措置を行うものです。

2 改正の内容

 石綿等(石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物。)を製造又は取り扱う業務に従事した方について、健康管理手帳を交付する対象者として、次の(1)~(3)のいずれかに該当する方を追加します。

(1)  石綿等の製造作業、石綿等が使用されている保温材等の張付け、除去等の作業、石綿等の吹き付けの作業又は石綿等が吹き付けられた建築物等の解体等の作業(吹き付けられた石綿等の除去の作業を含む。)に1年以上従事した経験を有し、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。
(2)  石綿等を取り扱う作業((1)の作業を除く。)に10年以上従事した経験を有していること。
(3)  ((1)の作業に従事した月数)×10+((2)の作業に従事した月数)≧120であって、かつ、初めて石綿等の粉じんにばく露した日から10年以上を経過していること。

施行日

 平成19年10月1日

 詳しくは、「石綿に関する健康管理手帳」の交付についてをご覧ください。(厚生労働省のページへ)


このページのトップに戻る

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課
〒310-8511   水戸市宮町1丁目8-31    茨城労働総合庁舎6F
TEL : 029-224-6215      FAX : 029-224-6273 


 | サイトマップ | お問い合わせ | よくあるご質問 |  リンク集 | 
 | プライバシーポリシー | 利用規約 | 労働局へのご意見 |

茨城労働局 〒310-8511 水戸市宮町1丁目8番31号茨城労働総合庁舎
労働局の所在地と組織についてはこちらまで   Copyright(c) Ibaraki Labour Bureau.All rights reserved.