助言・指導事例のご紹介

 
 

1.

解  雇

   申出人は、約6年前より勤務していたが、4ヶ月程前からうつ病になり診断書を提出して欠勤していたところ、解雇予告通知が突然郵送されてきた。
 申出人は、うつ病になったのは職場環境や過重な労働も一因であり、解雇となるような理由も思い当たらないことから、治癒した後の職場復帰を求めて、助言・指導の申出を行った。
 労働局長の助言により当事者間で話し合いが行われ、解雇が撤回され、病気が回復したら職場復帰できるようになった。 

2.

整理解雇

   申出人は、約5年前に入社し、事務員として勤務していたが、事業主から突然「経営内容が悪化しているので、1ヶ月後に辞めてください」と解雇を予告された。
 申出人は、解雇には納得できないとして、解雇の撤回を求めて、助言・指導の申出を行った。
 整理解雇に関する判例の紹介及び労働局長の助言により当事者間で話し合いが行われ、解雇が撤回された。

3.

配置転換

   申出人は、正社員として勤務していたが、店長から「他店に異動するか、異動しないのなら退職するように」と言われた。
 申出人は、異動及び退職には納得できないとして、助言・指導の申出を行った。
 労働局長の助言により当事者間で話し合いが行われ、今まで通り現在の店で勤務できることになった。

4.

退  職

   申出人は、約5年前に入社し、正社員として勤務していたが、上司から「本来解雇であるが、あなたの将来のために自己都合の退職届を出すように」と迫られ、仕方なく退職届を提出した。
 申出人は、退職届は自己の意志に基づくものではなく、会社が辞めざるを得ない状況に追い込んだとして、助言・指導の申出を行った。
 労働局長の助言により当事者間で話し合いが行われ、会社は謝罪し残留を求めたが、会社が和解金を支払い、退職することで和解した。

5.

雇 止 め 

   申出人は、約2月前から契約期間3ヶ月の契約を更新していくとの約束で派遣社員として働いているが、会社から「現在行っている業務が無くなるので、契約を更新しない」と告げられた。
 申出人は、当初長期間の約束であったにもかかわらず、契約を更新しないことに納得できないとして、助言・指導の申出を行った。
 労働局長の助言により当事者間で話し合いが行われ、会社が和解金を支払うことで和解した。

6.

いじめ・嫌がらせ

   申出人は、有期契約社員として勤務しているが、上司から暴言等のいじめ・嫌がらせを受けるようになり、精神的苦痛から体調を崩して出勤できない状態になった。
 申出人は、他の上司に相談したが取り合ってもらえないことから、事実調査と改善を求めて、助言・指導の申出を行った。
 労働局長の助言により当事者間で話し合いが行われ、上司が謝罪し、他の部署に異動して職場復帰した。 
 
 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等部  指導課 TEL : 078-367-0820

    

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