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以下の事例につきましては、兵庫労働局において実際に取り扱った事案であり、個別労働紛争解決制度の理解を深めて
いただくための参考にして下さい。
某社会福祉法人の事務長に応募して何度か理事長と面接し、実際の勤務は自動車運転免許を取得してからという
具体的な条件提示まで受け、その条件を充たしたにもかかわらず採用内定を取り消された。 事実関係を完全に確定するに至らなかったが、あっせん委員からの多大な費用負担を伴う具体的な採用条件を提示
し採用へ大きな期待を抱かせる行為があったとすれば責任を問われる余地はあるとの教示を受け80万円を支払うこと
で解決した。
某社会福祉法人に保育士として勤務していたが、幹部職員の入所児童に対する横暴行為を非難したところ、雑用業
務に配置転換され退職を強要された。 所管の調査により横暴行為の事実が確定されたことに伴い、あっせん委員からの保育士業務への復帰が妥当との
教示を受け復帰することで解決した。
某美容院に試用期間3ケ月の条件で美容師として入社したが、暦で15日目に同僚との協調性を欠くとの理由で即時
解雇を言い渡された。 実際は先輩同僚からの無視等のいじめにより信頼関係が築けなかったことが原因と判明し、あっせん委員からの解雇
の理由としては乏しいのではないかとの教示を受け20万円を支払うことで解決した。
某新聞社に有期の契約社員として入社し、その後7回の更新により5年6ケ月勤務後、経営不振を理由に雇い止めと
なった。 あっせん委員からの5年以上の契約社員を一律雇い止めにするという会社方針は正当性が弱いのではないかとの教示
を受け15万円を支払うことで解決した。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等部 指導課 TEL : 078-367-0820
兵庫労働局 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階
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