育児休業給付

1.制度の概要
  1歳(一定の場合は1歳2か月。さらに保育所等における保育の実施が行われないなどの場合は1歳6か月又は2歳。)に満たない子を養育するために育児休業を取得する被保険者の方で、原則として、その休業を開始した日前の2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が通算して12か月以上ある方が対象となります。


 
  出生時育児休業 育児休業
提出者 被保険者を雇用する事業主 被保険者を雇用する事業主※1
提出時期 子の出産日または出産予定日のいずれか遅い日から8週間を経過する日の翌日から提出可能となり、当該日より2ヶ月を経過する日の属する月の末日まで 【初回】
育児休業開始日から提出可能となり、育児休業開始日から4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで
【2回目以降】
ハローワークが交付する「育児休業給付次回申請日指定通知書」に印字されている期日まで
※2
提出書類 ①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
②育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付支給申請書
【初回】
①雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
②育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
【2回目以降】
育児休業給付支給申請書
確認資料 出勤簿、タイムカード、賃金台帳、通帳の写し、育児休業申出書、母子手帳※3など 【初回】
出勤簿、タイムカード、賃金台帳、通帳の写し、母子手帳
※4
など
【2回目以降】
出勤簿、タイムカード、賃金台帳
 
※1 被保険者本人が自ら申請手続きを希望する場合は、被保険者本人が提出することも可能
※2 原則2ヶ月に1度の申請。被保険者本人が希望する場合は1ヶ月ごとの申請も可能
※3 出産日および出産予定日の確認ができるもの
※4 出産日および育児休業を出産予定日より前から取得する場合は出産予定日が確認できるもの

2育児休業給付Q&A(厚生労働省)
 

3.各種ダウンロード
  ①育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書
  ②育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書

   ③育児休業期間に係る証明書    (育児休業中、出勤簿・賃金台帳などが作成されない場合)
  ④育児休業給付パンフレット(被保険者・事業主の方)

  休業開始時賃金月額証明書は、複写様式のためHP上からダウンロードができません。
    ハローワーク旭川2階適用課のテレビの横にご用意しておりますので、ご自由にお取りください。

 
4 育児休業給付の登録・申請は電子申請でも可能です。



5. お知らせ
    令和4年10月1日から柔軟に育児休業が取得できるようになります。