労働力需給調整システムのあらまし
● 労働者派遣事業
労働者派遣法の改正により施行日(平成27年9月30日)以降、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可が必要となりました。 | ||||
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施行日時点で一般労働者派遣事業を営んでいれば、その許可の有効期間の間は引き続き事業を営むことができます。 | |||
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施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいれば、平成30年9月30日までは引き続き、常用雇用労働者のみを労働者派遣の対象者として事業を営むことができます。 | |||
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● 職業紹介事業 | |||||
職業紹介事業には、「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」があります。 | |||||
・ | 有料職業紹介事業 | ||||
職業紹介に関し手数料を徴収して行うもので、港湾運送業務及び建設業務に就く職業、その他命令で定める職業を除いた職業について、厚生労働大臣の許可を得て行うことができます。 | |||||
・ | 無料職業紹介事業 | ||||
職業紹介に関し一切の手数料を徴収することなく行うもので、民間事業者が厚生労働大臣の許可を得て行うものと、学校等が厚生労働大臣に届け出ることにより行うものがあります。 | |||||
● 労働者供給事業 | |||||
労働者供給事業は、労働組合等が厚生労働大臣の許可を得て無料で行う場合のほかは、全面的に禁止されています。 |
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● 労働者募集 | |||||
・ | 文書募集 | ||||
新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告又は文書の掲出若しくは頒布による労働者の募集をいい、自由に行うことができます。 なお、文書募集には、新聞等のみならずインターネットやパソコン通信等による募集も含まれます。 |
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・ | 直接募集 | ||||
労働者を雇用しようとする者が、文書募集以外の方法で、自ら又はその被用者をして行う労働者の募集をいい、自由に行うことができます。 | |||||
・ | 委託募集 | ||||
労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして労働者の募集に従事させる形態で行われる労働者募集をいい、厚生労働大臣の許可が必要です。 |