ストレスチェック制度の実施状況について(平成29年)
群馬労働局健康安全課では、管内の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の平成29年における実施状況について取りまとめましたので公表します。
ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。
この報告を取りまとめた結果、平成30年9月19日時点で、69.6%の事業場がストレスチェックを実施していることが分かりました。
【群馬労働局管内事業場におけるストレスチェック制度の実施状況(平成29年)】
・ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、69.6%の事業場がストレスチェック制度を実施 ・ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.59% ・ストレスチェックを実施した事業場のうち、79.6%の事業場が集団分析を実施 |
群馬労働局管内事業場におけるストレスチェック制度の実施状況(494KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 027-896-4736