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ストレスチェック制度の実施状況について(平成29年)

 群馬労働局健康安全課では、管内の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の平成29年における実施状況について取りまとめましたので公表します。

 

 ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。

 

 この報告を取りまとめた結果、平成30年9月19日時点で、69.6%の事業場がストレスチェックを実施していることが分かりました。

 

 

 【群馬労働局管内事業場におけるストレスチェック制度の実施状況(平成29年)】 

 

 ・ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、69.6%の事業場がストレスチェック制度を実施

 ・ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.59%

 ・ストレスチェックを実施した事業場のうち、79.6%の事業場が集団分析を実施


ストレスチェック実施状況(平成29年)
 

群馬労働局管内事業場におけるストレスチェック制度の実施状況(494KB; PDFファイル)

 

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 027-896-4736

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