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Q03セクシュアルハラスメントは起こっていませんが9項目の措置を全て講じなければならないのですか?
A.
防止対策としての措置は講じていただかないとなりません。9項目の措置の中で、事業主の方針の明確化及びその周知・啓発の事項(1)と(2)、相談に応じ、適切に対応するための必要な体制の整備のための事項(3)と(4)、併せて講ずべき措置事項(8)と(9)は実施されていることが必要です。
上記措置が講じられていない場合は均等法上の措置義務違反となります。