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Q02セクシュアルハラスメント対策の対象となる労働者の範囲を教えてください。
A.
事業主が雇用するすべての男女労働者をいいます。
正規労働者
パートタイム労働者
アルバイト
契約社員
派遣社員 など
★注意★
派遣労働者については、派遣元事業主とともに派遣先事業主についても規定が適用されます。
派遣先事業主は、自ら雇用する労働者と同様に、措置を講ずる必要があります。