事業主の方へ
Q02事業主の措置義務とはなんですか?
A.
事業主には指針に定められた次の9項目の措置を必ず講ずる必要があります。
(1) セクシュアルハラスメントの内容、セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること
(2) 行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること
(3) 相談窓口をあらかじめ定めること
(4) 窓口担当者は、内容や状況に応じて対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること
(5) 相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6) 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適切に行うこと
(7) 再発防止に向けた措置を講ずること
(8) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
(9) 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること
(1) セクシュアルハラスメントの内容、セクシュアルハラスメントがあってはならない旨の方針を明確化し、周知・啓発すること
(2) 行為者については、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等に規定し、周知・啓発すること
(3) 相談窓口をあらかじめ定めること
(4) 窓口担当者は、内容や状況に応じて対応できるようにすること。また、広く相談に対応すること
(5) 相談の申出があった場合、事実関係を迅速かつ正確に確認すること
(6) 事実確認ができた場合は、行為者及び被害者に対する措置をそれぞれ適切に行うこと
(7) 再発防止に向けた措置を講ずること
(8) 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、周知すること
(9) 相談したこと、事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益取扱いを行ってはならない旨を定め、周知すること