「短期訓練受講費」が創設されました
「短期訓練受講費」とは、雇用保険の受給資格者等が、平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために
1か月未満の教育訓練を受け、訓練を終了した場合に、支払った教育訓練費の2割(上限10万円、下限なし) が支給される制度
です。
詳しくは こちら(625KB; PDFファイル) をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 TEL : 058-245-1311
「短期訓練受講費」とは、雇用保険の受給資格者等が、平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために
1か月未満の教育訓練を受け、訓練を終了した場合に、支払った教育訓練費の2割(上限10万円、下限なし) が支給される制度
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