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「短期訓練受講費」が創設されました

 

  「短期訓練受講費」とは、雇用保険の受給資格者等が、平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導により再就職のために

1か月未満の教育訓練を受け、訓練を終了した場合に、支払った教育訓練費の2割(上限10万円、下限なし) が支給される制度

です。

 

 詳しくは こちら(625KB; PDFファイル) をご覧ください。 

 

 

 

 

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