11月は「労働保険適用促進強化期間」です
~労働者を一人でも雇用していれば労働保険に加入する必要があります~
労働保険について詳しくはこちら(厚生労働省のHPへリンク)
労働者を雇用しているにもかかわらず、労働保険加入の手続きをされていない事業主の方は、早急に労働保険の成立手続を行っていただく必要があります。
労働保険に未加入の事業所に対しては、労働局、労働基準監督署、ハローワークの職員や、未手続事業指導員、厚生労働省が加入勧奨業務を委託した全国労働保険事務組合連合会岐阜支部の適正加入推進員が訪問等により、加入勧奨・手続指導にあたりますので、ご理解とご協力をお願いします。
なお、勧奨・指導を受けたにもかかわらず手続きを行わない事業主に対しては、職権による成立手続き及び労働保険料の認定決定を行うこととなりますのでご留意されるようお願いします。
その他不明な点がありましたら、下記へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 058-245-8115