2月・3月は「精神障害者雇用促進キャンペーン期間」です
岐阜労働局では、本年4月から障害者の法定雇用率算定に精神障害者が加わり、法定雇用率が引き上げられることに伴い、精神障害者の更なる雇用促進と職場定着を推進していくため、平成30年2月1日から同年3月31日までの期間を「精神障害者雇用促進キャンペーン期間」とし、その取組として行事等を予定していますので、取材をお願いします。
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