職業安定法の一部が改正されます
~労働者の募集や求人申込みの制度が変わります~
<職業安定法の改正 施行日平成30年1月1日>
労働者の募集を行う際の労働条件の明示等について改正されます。
○ハローワーク等への求人申込み、自社のHP等での募集、求人広告の掲載等を行う際
(改正点)求人票や募集要項等において、最低限明示しなければならない労働条件等に関し、
試用期間の有無等、追加された項目、明確化された項目があります。
○面接時の過程で労働条件に変更があった場合
(改正点)当初明示した労働条件が変更される場合は、その確定後、速やかに変更内容を明示
しなければなりません。(職業安定法改正により新設されました)
詳細は こちら(厚生労働省ホームページ) をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業安定課 需給調整事業室 TEL : 058-245-1312