令和2年(2020年)7月豪雨により被災した場合の労働保険料等の納付猶予を希望される事業主のみなさまへ
災害によって事業財産に損失を受けたため、納期限内に労働保険料等を納付することが困難となった場合には、申請により一定期間その納付の猶予を受けることができます。
1 対象となる事業主
令和2年(2020年)7月豪雨に係る被害により、事業の経営のために直接必要な財産(事業財産)に相当の損失 (おおむね20%以上)を受けた事業主の方が対象になります。
2 対象となる労働保険料等
上記1の事業主の方のうち、損失を受けた日以後1年以内に納付する額が確定している労働保険料等(労働保険料、特別保険料及び一般拠出金)の全部又は一部が対象となります。
3 必要となる手続き
納付の猶予を受けるためには、岐阜労働局又は県内の労働基準監督署に「納付猶予申請書」[35KB:Excel]及び「被災明細書」[29KB:Excel]などを提出していただく必要がございます。
なお、年度更新の申告書の提出とともに納付猶予の申請を行うことも可能ですが、被害額が申告書の提出までに確定しない場合は、災害が止んだ日から2か月以内に申請していただくことになります。
4 申請書類の入手方法
申請に必要な「納付猶予申請書」及び「被災明細書」が上記3からダウンロードできない場合は、岐阜労働局又は県内の労働基準監督署にございます。
ご不明な点等につきましては、岐阜労働局又は最寄りの労働基準監督署までご相談ください。
5 リーフレット
令和2年(2020年)7月豪雨により被災した場合の労働保険料等の納付猶予の制度について[167KB:pdf]
この記事に関するお問い合わせ先
総務部 労働保険徴収室 TEL : 058-245-8115