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すべての事業主は、雇用対策法に基づき、外国人の雇入れと離職の際に、その氏名、在留資格、在留期間などについて確認し、ハローワークへ届け出ることが義務づけられています。 出入国管理及び難民認定法の改正などにより、2012年7月9日から、中長期在留者には、これまでの外国人登録証明書に代わって新しく「在留カード」が交付されます。外国人労働者を雇用する事業主の皆さまは、以後「在留カード」を確認し、確実に届け出を行ってください。
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この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 058-245-1314