成長分野等人材育成支援奨励金がさらに利用しやすくなりました!
■震災特例の拡充【復興関連(震災特例)】
・中小企業事業主が被災者(被災離職者、被災地求職者)を雇い入れた場合、業種を問わず助成対象としました。
■対象労働者要件の緩和【移籍特例】
・対象労働者が雇用されていた移籍元事業主の業種を問わないこととしました。(これまでは、成長分野等以外の事業主に限定)
・対象労働者が移籍元事業主のもとを離職し、移籍先事業主に雇入れられるまでの期間を6か月以内としました。
■申請手続きの簡素化【震災特例】【復興関連(震災特例)】【移籍特例】
・「原則1年、要件を満たせば6か月以上」必要であった職業訓練計画期間を「原則1年以内」としました。
・複数の対象労働者に同一の訓練を実施する場合は、訓練計画を一つにまとめて作成することが可能としました。
※ 以上の要件緩和は、【震災特例】【復興関連(震災特例)】【移籍特例】に限ったものであり、【奨励金本体】と【県外高度訓練(震災特例)】は従前の取扱いのままですので、ご留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 助成金センター TEL : 058-263-5650