改正高年齢者雇用安定法が施行されますが準備はできていますか?
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は、平成25年4月から厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢にあわせ、労使協定の基準に該当しない雇用者も継続して雇用する制度の導入が求められます。
詳しくはこちら【概要版】(PDF) 【詳細版】(PDF)
この記事に関するお問い合わせ先
職業安定部 職業対策課 TEL : 058-245-1314
労使協定により65歳まで継続して雇用する社員を選別する基準を定めている場合は、平成25年4月から厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢にあわせ、労使協定の基準に該当しない雇用者も継続して雇用する制度の導入が求められます。
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