平成24年 有害物ばく露作業報告書の提出について
「有害物ばく露作業報告」は、ヒトに健康障害を起こすおそれがある物質として国内外で問題視されている
物質(「報告対象物質」)について、事業者自らが、報告対象物質の製造・取扱いの状況等を調査し、その結果
を所轄の労働基準監督署に報告するもので労働安全衛生法第100条(労働安全衛生規則第95条の6)に定め
られた報告です。
ご報告いただいた情報は、厚生労働省で実施している化学物質による労働者の健康障害のリスク評価(リスクの
高い作業の把握や、その原因の解析を行い、これに基づき適切な健康障害の防止の措置の検討)に活用されます。
事業者の方々には、当該報告の趣旨をご理解いただき、労働者の健康を守り、また、事業者のリスクアセスメント
の一環として、「有害物ばく露作業報告書の提出」をお願いします。
詳しくは、有害物ばく露作業報告の書き方(リーフレット)をご覧下さい。
1 報告対象物質
15物質(別紙参照)
2 報告対象事業場
平成24年1月1日から同年12月31日までの間に、製造し、又は取り扱った
報告対象物等の量が500キログラム以上になった事業場。
3 報告期間
平成25年1月1日から同年3月31日の間。 (所轄の労働基準監督署へ報告ください。)
有害物ばく露作業報告書の用紙は、最寄りの労働基準監督署で入手いただくか、厚生労働省ホームページ
から印刷してください。
(http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/21.html)
(※ホームページから報告書の用紙を印刷される場合は、印刷時の注意事項を良くお読み下さい。)