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平成24年10月特定化学物質障害予防規則等の改正について

 インジウム化合物、エチルベンゼン、コバルト及びその無機化合物に係る規制が

導入されます。

 

 インジウム化合物、エチルベンゼン並びにコバルト及びその無機化合物に係る労働者の健康障害防止対策を

強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成24年政令第241号)が

平成24年9月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成24年厚生労働省令第143号)が

平成24年10月1日に公布されました。

 これら改正政省令は、平成25年1月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間

猶予されます。

 

  改正政省令の概要

 

  特定化学物質障害予防規則等の改正に係るリーフレット

 

  詳細については、厚生労働省ホームページでご確認下さい。

    http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei48/index.html

     (改正政令・省令、関係通達、リーフレットなどを掲示しています。)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 058-245-8103

岐阜労働局 〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎

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