ホーム > ニュース&トピックス > トピックス > 2012年度 > 「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について
ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について

「労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針」の周知について

  

 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第28条第3項において、厚生労働大臣は、がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのある化学物質で厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は取り扱う事業者が、当該化学物質による健康障害を防止するための指針を公表することとされており、これまでにアントラセン等26物質が定められ、これらの物質に係る指針が公表されています。

 今般、「2-アミノ-4-クロロフェノール」及び「1-ブロモブタン」を、平成24年10月10日付けで「労働安全衛生法第28条第3項に基づき厚生労働大臣が定める化学物質」(平成3年労働省告示第57号)の対象とするとともに、これらの2物質及び前述の26物質の計28物質による労働者の健康障害を防止するための指針を別添1リーフレット)のとおり策定し、同日付け官報に公示したところです(健康障害を防止するための指針公示第23号。以下「新指針」という。)。

 つきましては、新指針の趣旨をご理解いただき、これらの化学物質による健康障害による防止対策が適切に行われるようお願いします。

このページのトップに戻る

岐阜労働局 〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Gifu Labor Bureau.All rights reserved.