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石綿(アスベスト)健康被害者のご遺族の皆様へ

「石綿による健康被害の救済に関する法律」が一部改正されました。

 それにより、平成18年3月26日以前に石綿による疾病で死亡された労働者のご遺族で、時効により労災保険給付を受ける権利が消滅した方にも、特別遺族給付金が支給されることとなり、その請求期限が平成24年3月27日まで延長されました。

 労災保険法による遺族補償給付については、請求手続きを行わないで、死亡された日の翌日から5年を経過した場合には、時効により遺族補償給付を受けることはできません。

 これらの請求手続きなどのご相談については、
 岐阜労働局労災補償課(058-245-8105)または最寄りの労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

【平成20年10月17日】

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