労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等の一部改正について
平成25年8月13日に公布された労働安全衛生法施行令及び労働安全衛生規則等の一部を改正する省令により、1,2-ジクロロプロパンを特定化学物質とし、当該物質を製造し、又は取り扱う作業に従事する労働者の健康障害防止措置として、作業主任者の選任、作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施等を義務付けました。本改正政省令につきましては、平成25年10月1日より施行されます。
【周知用パンフレット等】
○「特定化学物質障害予防規則等を改正しました」
○1,2-ジクロロプロパンが特定化学物質へ~過去に業務従事していた労働者も健康管理が必要です~
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 058-245-8103