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平成26年11月の特定化学物質障害予防規則等の改正
(DDVPおよびクロロホルムほか9物質に係る規制の追加)

 ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(DDVP)およびクロロホルムほか9物質(※)に係る労働者の健康障害防止対策を強化すること等を目的として、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成26年政令第288号)が平成26年8月20日に、「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」(平成26年厚生労働省令第101号)が平成26年8月25日に公布されました。
 これら改正政省令は、平成2611月1日から施行・適用されます。一部の規定については、施行後も一定期間猶予されます。 

※クロロホルムほか9物質 = クロロホルム・四塩化炭素・1,4-ジオキサン・1,2-ジクロロエタン・ジクロロメタン・スチレン・1,1,2,2-テトラクロロエタン・テトラクロロエチレン・トリクロロエチレン・メチルイソブチルケトン
 

 

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この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 健康安全課 TEL : 058-245-8103

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