労働安全衛生法が改正されました
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」が、平成26年6月25日に公布されました。
この法律は、最近の社会情勢の変化や労働災害の動向に即応し、労働者の安全と健康を確保するため、労働安全衛生対策の一層の充実を図ることを目的とするものです。改正項目は7項目あり、項目ごとに施行時期が異なりますのでご留意下さい。
1 化学物質についてリスクアセスメントの実施が義務となります。
2 ストレスチェックの実施等が義務となります。
3 受動喫煙防止措置が努力義務となります。
4 重大な労働災害を繰り返す企業に対し、大臣が指示、勧告、公表を行う制度が導入されます。
5 法第88条第1項の届出を廃止します。
(規模の大きい工場等で建設物、機械等の設置、移転等を行う場合の事前届出が廃止されます。)
6 電動ファン付き呼吸用保護具が形式検定、譲渡制限の対象となります。
7 外国に立地する機関も検査・検定機関として登録ができるようになります。
詳しくはこちらをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 健康安全課 TEL : 058-245-8103