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中小企業人材確保推進事業助成金の改正について

健康・環境分野および関連するものづくり分野の事業を営む中小企業を構成員とする事業協同組合等が、傘下の事業者の人材確保や従業員の職場定着を支援するために一定の事業を行った場合、それに要した費用の一部を助成します。

本助成金の当該年度の支給申請をする場合は、当該年度の3月末日を申請期限としているところですが、平成24年4月1日以降、取り扱いが改正され翌年度の4月末日(1か月延長)となります。

 

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