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県内2業種の最低賃金を改正します

    岐阜労働局長は岐阜県内で適用する特定(産業別)最低賃金のうち、 「電子部品・
 デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」及び
 「自動車・同附属品製造業最低賃金」を改正する決定を行いました。
   いずれも令和3年12月21日から効力発生となります。

   プレスリリースはこちら(pdf形式)をご覧ください。
 

    資料1 官報公示(pdf形式)

    資料2 特定最低賃金の推移(pdf形式)
    資料3 改正後の最低賃金一覧表(pdf形式)

この記事に関するお問い合わせ先

労働基準部 賃金室 TEL : 058-245-8104

 

岐阜労働局 〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎

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