県内2業種の最低賃金を改正します
岐阜労働局長は岐阜県内で適用する特定(産業別)最低賃金のうち、 「電子部品・
デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」及び
「自動車・同附属品製造業最低賃金」を改正する決定を行いました。
いずれも令和3年12月21日から効力発生となります。
プレスリリースはこちら(pdf形式)をご覧ください。
資料1 官報公示(pdf形式)
資料2 特定最低賃金の推移(pdf形式)資料3 改正後の最低賃金一覧表(pdf形式)
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 賃金室 TEL : 058-245-8104