10月を「年次有給休暇取得促進期間」
来年度の業務計画等の作成に当たり、
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10月は「年次有給休暇取得促進期間」!
厚生労働省は、平成26年度から、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定め、労使に対する働きかけをはじめ、各種広報事業等を行っています。
労働基準法が改正され、
平成31年4月より、使用者は、労働者の年次有給休暇について時季を指定!
労働基準法が改正され、平成31年4月より、使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。なお、この時季指定を行わなければならない5日間について、計画的付与制度をはじめ、労働者が取得した年次有給休暇の日数分は時季指定の必要がなくなります。
事業主(使用者)の皆様へ、来年度の業務計画等の作成に当たり、従業員の年次有給休暇の取得を十分に考慮するとともに、年次有給休暇の計画的付与制度の導入を検討しましょう。
「年次有給休暇」とは
年次有給休暇は、労働基準法で定められた労働者に与えられた権利です。労働基準法第39 条において、労働者は、
・6か月間継続して雇われていること
・全労働日の8割以上を出勤していること
を満たしていれば、10 日間の年次有給休暇が付与され、申し出ることにより取得することができます(勤続年数、週所定労働日数等に応じて年次有給休暇の付与日数は異なります。)。
年次有給休暇の取得率は
年次有給休暇の取得率は、近年微増傾向にあり、平成29年で全国は51.1%と5割を超えましたが、岐阜県は47.1%と5割を下回っています。
年次有給休暇の取得が低調な理由は、「みんなに迷惑がかかると感じる」、「後で多忙になる」、「職場の雰囲気で取得しづらい」などが全体の約3分の2を占めています。来年度の業務計画等の作成の際は、従業員の年休取得を十分考慮しましょう。
時間単位の年次有給休暇を活用しましょう
年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を結べは、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能となります。
県内でもキッズウィークが始まっています。
「キッズウィーク」とは、地域ごとに、夏休みなどの学校休業日の一部を分参加等して、それに合わせて大人は有給休暇を取得することで、大人と子供が一緒に休日を過ごす機会をつくろうとする取組です。
子どもの休みに合わせて年次有給休暇を取得して家族や地域と自分の時間を作りましょう!
年次有給休暇取得に向けた職場づくりを!
年次有給休暇を取得することは、心身の疲労回復などのために必要です。さらに、年次有給休暇を取得しやすい環境は、仕事に対する意識やモチベーションを高め、仕事の生産性を向上させ、企業イメージの向上や優秀な人材の確保につながるなど、企業、労働者双方にメリットがあります。
年次有給休暇の取得が進んでいる企業などでは、社員の業務の進行状況等を所属長(課長など)のみならず、同僚等も把握し、仕事を個人ではなくチームで行うことで、社員が休みやすい職場環境とされています。
また、年次有給休暇の「計画的付与制度」を導入している企業では、導入していない企業よりも年次有給休暇の取得率が8.5 ポイントも高く(平成28 年)、年次有給休暇の取得促進に当たって、「計画的付与制度」は効果があるものです。
労働者が年次有給休暇の取得にためらいを感じないよう、業務のやり方を変えたり、年次有給休暇の「計画的付与制度」、「時間単位の年次有給休暇」を導入するなど、年次有給休暇を取得しやすい環境づくりに取り組みましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 058-245-1550(代表) 058-245-8124(労働相談)