アルバイトの労働条件を確かめようキャンペーン
事業主のみなさんへ
実施期間:平成29年4月~7月 |
労働条件を労使で確認せずに働き始めたことでトラブルに発展することがあります。また、学生は学業との両立といった課題を抱えております。
事業主の皆さまにおかれましては、次のポイントにご留意の上、適正な雇用管理の推進に御理解・御協力をお願いします。
ポイント1
アルバイトを雇うとき、書面による労働条件の明示が必要です!
ポイント2
学業とアルバイトが両立できるような勤務時間のシフトを適切に設定しましょう!
ポイント3
アルバイトも労働時間を適正に把握する必要があります!
ポイント4
アルバイトに、商品を強制的に購入させることはできません。また、一方的にその代金を賃金から控除することもできません。
ポイント5
アルバイトの遅刻や欠勤等に対して、あらかじめ損害賠償額等を定めることや労働基準法に違反する減給制裁はできません。
上記にかかる解説はこちら(149KB; PDFファイル)
この記事に関するお問い合わせ先
雇用環境・均等室 TEL : 058-245-1550(代表) 058-245-8124(労働相談)