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失業認定における求職活動が行えなかった場合の特例措置について

 
 令和2年3月10日から6月30日までの期間が認定期間に1日以上含まれる方は
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、ハローワークを利用した職業相談等の求職活動をされていなくても「求職活動に関するアンケート」をご提出いただくことにより(郵送認定の場合は後日ハローワーク窓口での提出も可)、失業の認定を受けることが可能になります。  

  



 

 

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