「雇用管理に関する個人情報」のQ&A
Q1:個人情報保護法とはどのようなものですか?
A:個人情報の不適正な取扱いによる個人の権利利益が侵害される可能性を未然に防止するため、個人情報の適正な取扱いに関して平成15年5月に「個人情報の保護に関する法律」が制定されました。個人情報保護法はこの法律の略称となります。
この法律の概要は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、官民を通じた基本法の部分と、民間事業者に対する個人情報の取扱いのルールの部分から構成されており、民間事業者の個人情報の取扱いに関しては、共通する必要最小限のルールを定めております。
個人情報の中でも、雇用管理に関するものについては、法律上、厚生労働大臣及び事業所管大臣が主務大臣となっており、厚生労働省では法律の制定に基づいて平成16年7月「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定しました。
Q2:個人情報保護法にある個人情報とはどのようなものですか?
A:生存する個人に関する情報(氏名、性別、生年月日、職業、家族構成などの事実に係る情報のみではなく、個人に関する判断・評価に関する情報も含め、個人と関連付けられるすべての情報。)で、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別できるもののほか、他の情報と容易に照合することができ、それによって特定の個人が識別できるものも含まれます。
Q3:個人データとはどのようなものですか?
A:「個人情報データベース等(個人情報を含む情報の集合物のうち、コンピュータを用いて特定の個人情報を検索することができるよう体系的に構成されたものや、それ以外の個人情報を一定の規則にしたがって整理することで個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成され、さらに目次や索引など個人情報の検索を容易にするためのものを有しているもの)」を構成する個人情報をいいます。
Q4:保有個人データとはどのようなものですか?
A:個人情報取扱事業者が開示等の権限を有する個人データで、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの又は6ヶ月以内に消去することになるもの以外のものをいいます。
Q5:個人情報取扱事業者とはどのような事業者をいうのですか?
A:個人情報データベース等を事業の用に供している者(民間部門)をいいます。ただし、事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個人情報によって特定される個人の数の合計が過去6ヶ月以内のいずれの日においても5,000を超えない者は除外されます。
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