情報公開制度について
情報公開とは?
情報公開法(行政機関の保有する情報の更改に関する法律:平成13年4月1日施行)に基づき、行政機関がどのような仕事を行っているのか、広くみなさまに明らかにするという制度です。
しかし、福井労働局が保有している個人や法人の情報を知るための制度ではありませんので、個人情報や法人の情報などは通常、開示対象となりませんし、書籍のように市販されているものや、公文書館、博物館などで、一般の方が閲覧できる歴史的資料などは請求できません。
また、どなたが開示請求しても同じ取扱いとなりますので、自社の従業員の情報や、自分の勤務先の情報であっても、開示対象とはなりません。
さらに、特定の個人・法人の情報を求めた場合、情報の保有の有無についてをお答えできないこともあります。
だれでも開示請求することができます。
福井労働局、福井県内の各労働基準監督署及び各公共職業安定所が保有する行政文書の開示請求を行うことができます。
開示請求の窓口は福井労働局 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護窓口となります。各労働基準監督署及び各公共職業安定所では開示請求の受付を行っておりませんのでご注意下さい。
開示請求の方法
行政文書開示請求書(標準様式第1号)に必要事項を記入の上、福井労働局 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護窓口 に提出してください。郵送でも受付を行っております。(行政文書開示請求書や記入要領、記入例等の様式のダウンロード : 厚生労働省リンク)
また、電子申請システムを利用した電子申請も可能です。(総務省リンク)
開示の方法
開示の方法は、「閲覧」、「写しの交付」又は、「写しの送付」のいずれかを選択できます。
開示の実施
行政文書の開示請求が行われた場合、当局にて原則、30日以内に開示・不開示の決定を行い、請求者あて決定通知書を送付いたします。
請求者は、決定通知書に同封されている行政文書の開示の実施方法等申出書に必要事項を記載の上、開示実施手数料分の収入印紙を貼付して提出してください(「写しの送付」を希望される場合は申出書に郵送料相当額の郵便切手を同封のうえ送付してください。)。
手数料
開示請求の際には、開示請求手数料として、開示請求文書1件につき300円(オンラインによる請求の場合は200円)が必要となります。この手数料は収入印紙での納付となり、請求書に収入印紙を貼付していただくことになります。
また、開示の実施の際には、対象文書の量に応じた開示実施手数料のほか、「写しの送付」を希望される場合は、送料に相当する郵便切手が必要となります。(詳しくは福井労働局 総務部 総務課 情報公開・個人情報保護窓口あて問合せ下さい。)
受付時間
午前8時30分~午後5時15分
※土日、祝日、年末年始の閉庁日を除きます。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務課 TEL : 0776-22-2655